公衆浴場法の改正に伴い検査方法が変わりました
以前に取り上げた内容になりますが、新年度を迎えましたので改めて公衆浴場法の改正についてお知らせいたします。
令和元年9月19日生食発0919第8号厚生労働省通知において、「公衆浴場における水質基準等に関する指針」が改正されました。
これに伴い、札幌市保健所が令和3年1月1日施行で公衆浴場法施行細則の改正を通知しました。
弊社においても令和3年1月1日付で札幌市公衆浴場法施行細則に準じた検査方法で実施いたします。
変更・追加される内容は下記の2点です。
〇有機物の検査方法が過マンガン酸カリウム消費量から全有機炭素(TOC)に変わります。
〇浴槽水の消毒について、遊離残留塩素もしくはモノクロラミンの濃度を報告書に記載することになります。
札幌市の公衆浴場については遊離残留塩素もしくはモノクロラミンの濃度に消毒基準が設けられましたのでご留意ください。