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レジオネラ属菌による感染を防止するために

昨年8月に「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」が一部改正され、加湿器の衛生上の措置が追加されました。

先月開催された札幌市保健所による講習会で上記指針の改正についてもお話がありましたので改めてお知らせいたします。

高齢者施設で加湿器を原因としたレジオネラ症の感染(レジオネラ属菌を含むエアロゾルの吸引)の事例が報告されており、加湿器における衛生上の措置として次のことが明記されています。

 

①建築物の空気調和設備に組み込まれている「加湿装置」について

・加湿方式に応じた水処理装置を設置し、点検及び清掃を容易に行うことができる構造とすること。

・供給する水を水道法第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講ずること。

・使用開始時及び使用期間中は1ヶ月に1回以上、汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃等を実施するとともに、1年に1回以上、清掃を実施すること。

・使用開始時及び使用終了時に、水抜き及び清掃を実施すること。

 

②家庭等で使用される卓上用又は床置き式の「家庭用加湿器」について

・部品の分解及び清掃を容易に行うことができる構造とすること。

・タンクの水は、毎日完全に換えるとともに、タンク内を清掃すること。

 

また、冷却塔における衛生上の措置として、以下の文言が追加されています。

・冷却塔に供給する水を水道法第四条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講ずること。