建物内の空気環境測定
『ビル管理法』 ( 正式には「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」) の対象となる建築物については、
空気環境測定を行う事が義務付けられています。この空気環境測定は定められた登録機関で実施する事が必要です。
2ケ月ごとに1回、定期的に測定する事が義務付けられています。
空気環境測定士が施設内の空気環境を測定し、報告書を提出します。
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に定められている特定
建築物
ビル衛生管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により特定建築物に該当すると、下記の測定及び検査
を行う必要があります。
用 途 特定用途床面積
学 校 8,000㎡以上
その他 3,000㎡以上 且つ、それ以外の用途に用いる面積が、特定用途に用いる面積の10%以下の建築物
(商業施設、事務所等)
※病院は適用外
測定項目と基準値
浮遊粉塵 | 0.15mg/m3以下 |
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一酸化炭素 | 6ppm以下 |
二酸化炭素 | 1000ppm以下 |
温度 | 18℃以上28℃以下 |
相対湿度 | 40%以上70%以下 |
気流 | 0.5m/s以下 |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下(0.08ppm以下) |
ホルムアルデヒドについては、新築・大規模修繕等を行った最初の6月1日から9月30日までの期間中に1回実施