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温泉水の放出するガス調査・分析

収集した温泉付随ガスのメタン濃度を測定して、安全対策が必要か否かを調べます。
当社は、実績を積んだ分析者が正確・迅速にお客様のご要望に対応いたします。
温泉法におけるメタン濃度測定をご検討されている事業者様、ぜひ当社へご相談ください。

なぜ調査が必要なのか

温泉水を汲み上げる際に、温泉水中から気泡が発生する場合があります。
これは、メタンなどの温泉付随ガスと呼ばれメタン濃度が空気中で5〜15%になると爆発のおそれがあります。
そこで、環境省では、温泉の掘削時や採取時における可燃性天然ガス等に対する安全対策を義務づけ、温泉法を平成19年11月30日に交布し、本年10月1日から施行されます。

%LELとは

爆発下限界とは、着火源がある場合にガスが燃焼・爆発を起こす最低濃度(Lower Explosion Limit)に対する割合を百分率で表したものをいいます。
メタンの爆発下限界は5%なので、メタンの濃度が2.5%のときは、50%LELとなります。

対象となる施設と温泉法におけるメタン濃度測定の概要
対象施設 温泉水をくみ上げ又はくみ上げようとする全ての事業者
分析方法とメタン濃度 携帯型可燃性ガス検知器による測定(JIS M 7653に定めるもの)
 ①水上置換法による測定      メタン濃度2.5%(50%LEL)以下
 ②槽内空気濃度測定        メタン濃度1.25%(25%LEL)以下
 ③ヘッドスペース法による測定  メタン濃度0.25%(5%LEL)以下
以上、①〜③のいずれかの方法を用いて測定

(環境省自然環境局 温泉法におけるメタン濃度測定手法マニュアルによる)

 

上記メタン濃度を超過した場合、可燃性天然ガスの安全対策を実施し、温泉法第14条の2に基づく許可申請が必要となります。