ばい煙測定
ボイラー・焼却炉から排出される、ばい煙量等の測定を行い、測定報告書を提出します。
事業者は大気汚染防止法に則り、ボイラー・焼却炉等のばい煙測定を定期的に行う必要があります。
当社は、ダスト濃度・Nox・SOX・HCL等のばい煙測定を実施しております。
以上の他に、『悪臭物質の測定』や『臭気指数の測定』・『温泉ガス測定』も行っております。
参考
・ばい煙量等の測定義務について → (大気汚染防止法第16条(ばい煙量等の測定))
・ばい煙量の測定頻度について → (大気汚染防止法施行規則第15条)
ばいじんの規制基準(大気汚染防止法)
ばいじんの量は,JISZ8088によって測定した実測値に次の補正式を用いて算出します。
C=(21-On)/(21-Os)×Cs
C:ばいじんの量[g/㎥N]
On:表中のOn値に掲げる値[%]
Os:排出ガス中の酸素の濃度[%](20%を超える場合は20%とする)
Cs:ばいじんの実測値[g/㎥N]
令別表第1の項 | ばい煙発生施設 | 区分 | 排出ガス量[万m3N/h](注1) | ばいじんの規制基準値[g/m3N] | 標準酸素濃度補正 | ||
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昭和57年5月31日までに設置された施設 | 昭和57年6月1日以降に設置された施設 | On[%] | Onの扱い | ||||
1 | ボイラー(小型ボイラーを除く) | ガス専焼 | 4以上 | 0.05 | 5 | ||
4未満 | 0.10 | 5 | |||||
重油その他の液体燃料(黒液を除く)専焼ガス・液体燃料混焼 | 20以上 | 0.07 | 0.05 | 4 | |||
4~20 | 0.18 | 0.15 | 4 | ||||
1~4 | 0.25 | 4 | |||||
1未満 | 0.30 | 4 | 当分の間適用猶予 | ||||
石炭燃焼 | 4~20 | 0.25 | 0.20 | 6 | |||
4未満 | 0.35 | 0.30 | 6 | ||||
固体燃焼(石炭燃焼を除く) | 4以上 | 0.30 | 6 | 当分の間適用猶予 | |||
4未満 | 0.40 | 0.30 | 6 | 当分の間適用猶予 | |||
昭和60年9月10日から平成2年9月9日までに設置 | 平成2年9月10日以降に設置 | ||||||
小型ボイラー | 液体燃料 | 0.50 | 0.30 | 6 | 当分の間適用猶予 | ||
固体燃料 | 0.50 | 0.30 | 6 | 当分の間適用猶予 |
令別表第1の項 | ばい煙発生施設 | 規模 | ばいじんの規制基準値[g/m3N] | 標準酸素濃度補正 | |
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平成10年6月30日までに設置された施設 |
平成10年7月1日以降に設置された施設 |
On[%] | |||
13 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力4t/h以上 | 0.08 | 0.04 | 12 |
焼却能力2~4t/h | 0.15 | 0.08 | 12 | ||
焼却能力2t/h未満 | 0.25 | 0.15 | 12 |
令別表第1の項 | ばい煙発生施設 | ばいじんの規制基準値[g/m3N] | 標準酸素濃度補正 | |
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昭和63年1月31日までに設置された施設 | 昭和63年2月1日以降に設置された施設 | On[%] | ||
29 | ガスタービン | 当分の間適用猶予 | 0.05 | 16 |
30 | ディーゼル機関 | 当分の間適用猶予 | 0.1 | 13 |
31 | ガス機関 | 0.05 | 0 | |
32 | ガソリン機関 | 0.05 | 0 |
(注)非常用施設は当分の間適用猶予
ばい煙発生施設 | 区分 | ばいじんの規制基準[g/m3N] | ||
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平成11年6月30日までに設置された施設 | 平成11年7月1日から生15年2月25日までに設置された施設 | 平成15年2月26日以降に設置された施設 | ||
ボイラー | ガス専焼 | 0.1 | ||
液体燃料 | 0.4 | 0.3 | ||
固体燃料 | 0.8 | 0.3 | ||
廃棄物焼却炉 | – | 0.25 | 0.15 |