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ばい煙測定

photoボイラー・焼却炉から排出される、ばい煙量等の測定を行い、測定報告書を提出します。
事業者は大気汚染防止法に則り、ボイラー・焼却炉等のばい煙測定を定期的に行う必要があります。
当社は、ダスト濃度・Nox・SOX・HCL等のばい煙測定を実施しております。
以上の他に、『悪臭物質の測定』や『臭気指数の測定』・『温泉ガス測定』も行っております。

参考
・ばい煙量等の測定義務について → (大気汚染防止法第16条(ばい煙量等の測定))
・ばい煙量の測定頻度について → (大気汚染防止法施行規則第15条)

ばいじんの規制基準(大気汚染防止法)

ばいじんの量は,JISZ8088によって測定した実測値に次の補正式を用いて算出します。

C=(21-On)/(21-Os)×Cs
C:ばいじんの量[g/㎥N]
On:表中のOn値に掲げる値[%]
Os:排出ガス中の酸素の濃度[%](20%を超える場合は20%とする)
Cs:ばいじんの実測値[g/㎥N]

ボイラー
令別表第1の項 ばい煙発生施設 区分 排出ガス量[万m3N/h](注1) ばいじんの規制基準値[g/m3N] 標準酸素濃度補正
昭和57年5月31日までに設置された施設 昭和57年6月1日以降に設置された施設 On[%] Onの扱い
1 ボイラー(小型ボイラーを除く) ガス専焼 4以上 0.05 5  
4未満 0.10 5  
重油その他の液体燃料(黒液を除く)専焼ガス・液体燃料混焼 20以上 0.07 0.05 4  
4~20 0.18 0.15 4  
1~4 0.25 4  
1未満 0.30 4 当分の間適用猶予
石炭燃焼 4~20 0.25 0.20 6  
4未満 0.35 0.30 6  
固体燃焼(石炭燃焼を除く) 4以上 0.30 6 当分の間適用猶予
4未満 0.40 0.30 6 当分の間適用猶予
      昭和60年9月10日から平成2年9月9日までに設置 平成2年9月10日以降に設置    
小型ボイラー 液体燃料 0.50 0.30 6 当分の間適用猶予
固体燃料 0.50 0.30 6 当分の間適用猶予
廃棄物焼却炉
令別表第1の項 ばい煙発生施設 規模 ばいじんの規制基準値[g/m3N] 標準酸素濃度補正 

平成10年6月30日までに設置された施設

平成10年7月1日以降に設置された施設

 On[%]
13 廃棄物焼却炉 焼却能力4t/h以上 0.08 0.04 12
焼却能力2~4t/h 0.15 0.08 12
焼却能力2t/h未満 0.25 0.15 12
ガスタービン、ディーゼル機関など
令別表第1の項 ばい煙発生施設 ばいじんの規制基準値[g/m3N] 標準酸素濃度補正
昭和63年1月31日までに設置された施設 昭和63年2月1日以降に設置された施設 On[%]
29 ガスタービン 当分の間適用猶予 0.05 16
30 ディーゼル機関 当分の間適用猶予 0.1 13
31 ガス機関 0.05 0
32 ガソリン機関 0.05 0

(注)非常用施設は当分の間適用猶予

札幌市生活環境の確保に関する条例
ばい煙発生施設 区分 ばいじんの規制基準[g/m3N]
平成11年6月30日までに設置された施設 平成11年7月1日から生15年2月25日までに設置された施設 平成15年2月26日以降に設置された施設
ボイラー ガス専焼 0.1
液体燃料 0.4 0.3
固体燃料 0.8 0.3
廃棄物焼却炉 0.25 0.15