建設工事等の騒音・振動測定
工場や建設工事及び自動車交通等で発生する騒音や振動は、一般市民からの苦情が多い事象です。
それだけに公共団体や民間企業では、その地域内で発生する騒音や振動について、掌握・管理する必要があります。
騒音・振動・低周波音の測定は、快適な生活環境を実現するための第一歩と言えます。
当社は、各種工事に伴う『騒音・振動』の調査を行っています。『騒音規制法』・『振動規制法』に則り工事施工者はそれぞれの基準値を遵守する必要が有ります。
建設工事に係る基準値
建設工事に係る基準値は下記の通りです。
一般環境における測定や環境アセスメントに係る測定も行っています。
騒音 | 官民敷地境界線において、85dB(A)を超える大きさで無い事。 |
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振動 | 官民敷地境界線において、75dBを超える大きさで無い事。 |
参考
- 騒音に係る環境基準について(平成10年度9月30日環境庁告示第64号)
- 航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年12月27日環境庁告示第154号)
- 新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
- 特定工場等において発生する騒音に関する基準(昭和43年11月27日厚生省・農林省・通産省・運輸省告示第1号)
- 航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年12月27日環境庁告示第154号)
- 航空機騒音に係る環境基準について(昭和48年12月27日環境庁告示第154号)