水質分析
事業者が公共用水域(海域・河川・湖沼等)に排水する場合や下水道に排水する場合は、それぞれの法規で定められた基準に則る必要があります。当社はその水質検査を行っています。
排水基準を定める省令
(昭和四十六年六月二十一日総理府令第三十五号)
最終改定:平成二十六年十一月四日環境省令第三〇号
(排出基準)
第一条
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号。以下「法」という。)
第三条第一項の排水基準は、同条第二項の有害物質(以下「有害物質」という。)による排出水の汚染状態については、別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに同表の下欄に掲げるとおりとし、その他の排出水の汚染状態については、別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
別表第一(第一条関係)
有害物質の種類 | “許容限度 (※単位 mg/L)” |
|
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03 | |
シアン化合物 | 1 | |
有機燐化合物(パラメチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1 | |
鉛及びその化合物 | 0.1 | |
六価クロム化合物 | 0.5 | |
砒素及びその化合物 | 0.1 | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | |
トリクロロエチレン | 0.1 | |
テトラクロロエチレン | 0.1 | |
ジクロロメタン | 0.2 | |
四塩化炭素 | 0.02 | |
1・2-ジクロロエタン | 0.04 | |
1・1-ジクロロエチレン | 1 | |
シス-1・2-ジクロロエチレン | 0.4 | |
1・1・1-トリクロロエタン | 3 | |
1・1・2-トリクロロエタン | 0.06 | |
1・3-ジクロロプロペン | 0.02 | |
チウラム | 0.06 | |
シマジン | 0.03 | |
チオベンカルブ | 0.2 | |
ベンゼン | 0.1 | |
セレン及びその化合物 | 0.1 | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 10 |
海域に排出されるもの | 230 | |
フッ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 8 |
海域に排出されるもの | 15 | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100 | |
1・4-ジオキサン | 0.5 |
別表第二(第一条関係)
項目 | “許容限度 (※単位 mg/L)” | |
---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | 160(日間平均120) | |
化学的酸素要求量(COD) | 160(日間平均120) | |
浮遊物質量(SS) | 200(日間平均150) | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂含有量) | 30 | |
フェノール類含有量 | 5 | |
銅含有量 | 3 | |
亜鉛含有量 | 2 | |
溶解性鉄含有量 | 10 | |
溶解性マンガン含有量 | 10 | |
クロム含有量 | 2 | |
大腸菌群数 | 日間平均3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120(日間平均60) | |
燐含有量 | 16(日間平均8) |