飲料水分析・ビル管理法に基づく水質検査
一定規模を有する共同住宅などで飲用等の目的で利用する水については、『ビル管理法』により水質検査を行う事が義務付けられています。この水質検査は定められた登録検査機関で実施する事が必要です。
ビル管法に基づく飲料水分析
ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、飲料水分析を行っています。
水質基準項目
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 集落数が100個/ml以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び | 0.04mg/L以下 |
トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 |
塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 |
鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 |
銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 |
マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 |
塩化物イオン | 200mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
フェノール類 | 0.005mg/L以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |