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飲料水分析・ビル管理法に基づく水質検査

一定規模を有する共同住宅などで飲用等の目的で利用する水については、『ビル管理法』により水質検査を行う事が義務付けられています。この水質検査は定められた登録検査機関で実施する事が必要です。

ビル管法に基づく飲料水分析

ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)に基づき、飲料水分析を行っています。

 

水質基準項目

項目 基準値
一般細菌 集落数が100個/ml以下
大腸菌 検出されないこと
カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
六価クロム化合物 0.05mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及び 0.04mg/L以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
銅及びその化合物 1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジェオスミン 0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下

検査項目

検査項目は受水槽への給水が水道、それ以外によって異なります。

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